2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができると。 ちょっとここで、この条文の「当分の間」の解釈を確認させていただきたいと思います。
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができると。 ちょっとここで、この条文の「当分の間」の解釈を確認させていただきたいと思います。
特別支援学校の免許を持たずに特別支援学校の教員ができるのは、教育職員免許の制度ができた頃、免許状を持った教員が足りないことから、教育職員免許法の附則で、幼小中高の免許状があれば当分の間特別支援学校で教員になることができることになっているためです。 しかし、当分の間といっても、この附則は昭和二十九年に置かれてから既に六十年以上経過しています。
教育職員免許法におきましては、特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校または高等学校の教諭免許状のほか、特別支援学校の教諭の免許状を有しなければならないとされているわけですが、この法律の附則において、幼、小、中、高の教諭の免許状を有する者は、当分の間、特別支援学校の相当する部の教諭等となることができるとされているところであります。
それで、今度は特別支援学校の制度を今構想しているわけでございますけれども、特別支援学校につきましても、特別支援学校の教諭免許状というものをこれからつくるわけでございますけれども、当分の間、特別支援学校の教諭の免許状を持っていなくても特別支援学校で教えることはできるようになっております。